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里帰り出産:出生届に児童手当手続き・産後の手続きどこでする?

投稿日:2017年3月2日 更新日:

新しい家族を迎える喜びはさておき、
どうしても避けて通れないのが役所での手続き関連です。

「出生届を提出する事」というのは、
はじめて親が子にしてあげられることのひとつですので、
間違いがないようにしっかりと手続きをしたいですよね。

ところで!

出産を迎えて里帰り出産をするという方も多いかもしれません。

同じ市町村の中でならさほど迷うことはないでしょうけど、
県をまたいで里帰りをされる方は
出生届を「どこに」提出すべきなのか考え中かもしれません。

例えば
【(実家で、実家の住所が本籍地)A県に里帰り出産する
現在はB県に住んでいて、住民票はB県にあります。

産後、出生届はA県の市町村でいいと思うのですが、
児童手当の申請もA県でいいのでしょうか?】
というようなケース、結構あるんじゃないでしょか?

出生届、どこに出してもいいの?

大前提として出生届を提出する役所は
「日本全国どこでも良いのか?」
という話からしなくてはならないですよね。

出生届を出すことが出来る役所は一応決められています。

  • 親の本籍地
  • 親の所在地
  • 子の生まれたところ

以上の3箇所になるのですが、
「親の所在地」とは居住地及び一時的な滞在地を指すので、
自宅・里帰り先いずれの役所でも問題はないということになります。

ちなみに出生届の提出期限は生後14日以内。

この場合ママは病院での1ヶ月検診を終えるまでは安静が必要ですから
もちろん14日以内にB県に提出しに行くのは難しいかと思います。

そうなるとA県で手続きをしちゃえばいいじゃない?
となるかもしれませんが、ネックなのは児童手当の申請ですよね。

児童手当は住民票のあるB県でしか申請手続きはできません。

なぜなら、A県で出生届を提出しても
またB県で手続きに行かなければならないからです。

A県で出生届を提出してもB県が出生届を受理するまでは
児童手当の申請が認定されません。

そうなると、B県でまとめて手続きをするよりも
時間的ロスになってしまう恐れがあります。

児童手当は申請の手続きをした翌月から支給対象になるので、
できるだけ早く申請した方が支給分も多くなります(※1)。

出産後パパに出生届を託し、
B県でまとめて手続きをしてもらうのが一番良いのではないでしょうか。

※1
月末生まれのベビーに関しては15日特例があり、
出産翌日から数えて15日以内に申請をすれば大丈夫です

出生届の提出には母子手帳が必要!

意外と忘れがちな事ですが、
出生届を出すには母子手帳が必要です。

1ヶ月検診でも母子手帳が必要になりますから、
パパに預けるわけにもいかないじゃ?

という疑問が沸くと思いますが、
郵便などを使って手続き後すぐに返送してもらえば良いのです。

しかし、母子手帳はとても大切なものですから、
普通郵便を使うことはおススメしません!
きちんとした保証のある方法で送ると良いですよ。

もしくは、
「どうしても母子手帳を手放すのが不安だ!」
というのであれば
「母子手帳の原本は後日(里帰りから戻ってから)で構わない」
という市町村もあります。

1ヶ月健診が終わりB市に戻ってから、
証明欄に記入してもらった方もいるので
1度Bの役所に確認してみても良いかもしれません。

電話でも丁寧に教えて頂けると思いますし、
役所のホームページにも記載されているかもしれません。

わからないことは事前に確認をしておきましょう!

市役所によって若干手続きのルールに違いがありますから、
実際にBの役所で確認を取らずに手続きに行ってしまうと、
無駄足になってしまうこともあります。

何度も役所に通うというのは大変な労力ですし、
パパもママも赤ちゃんが生まれて多忙な時に
そんな労力を強いられるのは辛いですよね。

ママが出産で入院してしまうととてもバタバタしますし、
生まれてからは名前を決める必要がありますよね。

「生まれてからでも良いか!」
なんて思ってると市役所に行く時間が無かったりしますから、
ママさんが余裕がある時期に2人でちゃんと確認しましょう!

乳幼児医療費の手続きは早めに

さて、赤ちゃんが生まれたら出生届もそうですが
健康保険の加入も速やかに行わなければなりません。

これは加入する健康保険の種類にもよりますが、
国民健康保険であれば自治体の窓口に。

勤務先の健康保険に加入するのであれば
勤務先の窓口に申請をします。

この健康保険の手続きには
母子健康手帳の出生届提出済証明が
記載されている必要があるのです。

次に乳幼児医療費助成の手続きですが、
これは「住民票のある」自治体に手続きをしなくてはなりません。

つまりこの場合にはB県ですね。
この手続の際には赤ちゃんの健康保険証も必要になります。

赤ちゃんはいつ体調を崩すかわからない!

生まれてしばらくの期間、
赤ちゃんはママからの免疫を受け継いでいるとは言え
いつ何時病気になるかわかりません。

その時に健康保険証と乳幼児医療証が必要になります。

万が一ではありますが、安心して病院に連れていき、
スムーズに対応してもらうには必要な手続きは
済ませているに越したことはありませんよね。

更に病院によっては「1ヶ月検診の際にも必要だ」
と言われることもあります。

ですので、出産を終え退院したら
住民票のある市町村にてパパに諸々の手続きをお願いし、
なるべく早く赤ちゃんをケアする体制を
整えておくのが良いかと思います!

まとめ

A県で出生届を提出してもB市が出生届を受理するまでは
児童手当の申請が認定されませんし、
児童手当は住民票のあるBでしか手続きできません。

「どうしても子供の本籍をA市にしたい」
とかそういうこだわりがないのであれば、

できればB市で「出生届」と「児童手当」の手続きを
一緒に済ませた方が良いと思います。

産後のママには市役所行く事は非常に難しいので、
パパにお願いしましょう!

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